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伊豆市の宗教法人「平和寺本山」の僧侶 廃棄物の撤去命令に従わず罰金50万円の判決 県からの措置命令に応じず

静岡県伊豆市の宗教法人の敷地から流出した廃棄物をめぐり、県からの措置命令に応じなかった僧侶の男に判決です。

判決によりますと、平和寺本山の僧侶の男(87)は平和寺の敷地内から流出した廃棄物について、県から全て撤去し流出防止策を講じるよう命じられたにもかかわらず、応じませんでした。

7月9日の裁判で、奥山雅哉 裁判官は「産業廃棄物が混入した土砂の上に土砂を搬入するよう依頼したことは”産業廃棄物の処分”にあたる」として、罰金50万円(求刑通り)を言い渡しました。

勾留されていた日数(未決勾留日数)を1日7000円として差し引くため、実際の罰金の支払いはないということです。

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