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小4女児が死亡…ゴミ収集車がブレーキ踏むことなく激突 「刑事責任は相応に重いが…」男に執行猶予付きの有罪判決

判決公判が開廷する前の法廷内

静岡県浜松市で自転車に乗っていた小学生の女児がゴミ収集車にひかれた事故で、地裁浜松支部は運転していた男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。裁判官は「過失の程度や結果の重大性等に鑑みれば刑事責任は相応に重い」と指摘しつつ、「酌むべき事情も認められる」としている。

判決を受けたのは浜松市中央区に住む無職の男(60)で、2024年5月13日、浜松市浜名区新原の路上でゴミ収集車を運転中、自転車に乗って横断歩道を渡っていた女児(9)をひき、頭蓋骨挫滅に伴う脳挫傷により死亡させた。

起訴状によれば、男は横断歩道を渡ろうとする歩行者等の有無や安全の確認といった注意義務を怠ったまま交差点を時速30~35キロで走行。逮捕当時の調べには「ぶつかってから気づいた」と話すなどブレーキを踏むことなく事故を起こしたとみられ、地裁浜松支部の高島由美子 裁判官も「漫然運転」を認定した。

その上で、被害女児が即死していることから「結果が重大であることは言うまでもなく、一瞬で尊い命が奪われた無念さは察するに余りある。当然のことながら、突然我が子を失った親の喪失感や悲しみは大きい」と指摘。

また、男が3年前にもゴミ収集車を運転中に人身事故を起こし、罰金刑を科されていたことも挙げ、「交通法規を遵守する姿勢が不十分であったと言わざるを得ず、過失の程度や結果の重大性等に鑑みれば刑事責任は相応に重い」と述べた。

一方で、男には禁錮以上の前科がないことや事故直後から事実を認め遺族に謝罪金を支払ったほか交通安全のボランティア活動に参加するなど自らに出来る方法で反省や謝罪の態度を示していること、さらには今回の事故で運転免許を取り消され、今後は免許を再取得しないことを誓い所有していた車も処分していることなどから「酌むべき事情も認められる」として、禁錮2年6カ月・執行猶予4年の判決を言い渡した。

男は裁判官の方をまっすぐ見て判決を聞き、言い渡しが終わると一礼して法廷を後にした。

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