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袴田巖さんの再審無罪をめぐる検事総長談話 ”犯人視”か否か 損賠訴訟で国は争う姿勢

無罪判決が確定した袴田巖さんが検事総長に名誉を毀損されたとして、国に損害賠償を求めた裁判が3月26日から静岡地方裁判所で始まりました。国は争う姿勢を示しています。

1966年に一家4人が殺害された事件で袴田巌さんは死刑判決を受けましたが、その後のやり直しの裁判で無罪が確定しています。

判決後、畝本直美 検事総長は控訴断念を表明した談話で「判決は多くの問題を含み、到底承服できない」との見解を示し、袴田さんの弁護団は「袴田さんを犯人視し、名誉棄損にあたる」と国に対し550万円の損害賠償などを求める裁判を起こしていました。

26日は第1回口頭弁論が開かれ、国側は「談話は国民への説明で、袴田さんを犯人視したものではない」と請求を棄却するよう求めました。

一方、袴田さん側は「国の姿勢は想定内だが今後の方針転換も検討すべき」と話しています。

袴田さんの弁護団・小川秀世 弁護団長:
請求の認諾(被告が請求を求める)もありうる。してもいい事案。検察官が考え直してほしいという気持ちを強く持っています

裁判所は、袴田さん側に談話が犯人視につながることを詳しく説明する書面を求めていて、次の口頭弁論は6月11日に予定されています。

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