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年下からの“タメ口”に激高 凄惨かつ残虐なリンチの上に瀕死状態の高校生を監禁…最後は湖に投げ捨て殺害 懲役17年は重過ぎると訴えるも控訴棄却 一審で弁護側「殺意のグラデーションの中では最も淡い」と主張

遺体現場付近を調べる捜査員(2024年2月)

袋井市に住む中国籍の男子高校生に暴行を加えてケガをさせた上、車のトランク中に監禁し、浜名湖に投げ捨て溺死させた罪で懲役17年の判決を言い渡された無職の男の控訴審で、東京高裁は控訴を棄却しました。

浜松市に住む無職の男(22)は2024年2月、フィリピン国籍の男(当時18)と共謀し、袋井市に住む中国籍の男子高校生(当時17)に暴行を加えてケガをさせた上、車のトランク内に監禁し、浜名湖に投げ捨て溺死させた罪で2025年6月に懲役17年の実刑判決を言い渡されました。

一審では、犯行のきっかけは男子高校生が年上である共犯の男に敬語を使わずに話しかけ、注意されたにもかかわらず、その後も“タメ口”で話し続けた点だったことが明らかにされ、暴行は男子高校生の額や目が大きく腫れ、顔が血だらけになるなど多数回にわたる激しいものだったことがわかっています。

このため、男子高校生は途中から昏睡に近い状態となり、抵抗もガードもできなくなりましたが、2人はなおも手を緩めることなく一方的かつ執拗に手を下し、暴行は男子高校生が謝罪した後も続いたということです。

ただ、弁護側は共犯の男を失望させたくないとの思いで犯行に加わったものであり、「殺意のグラデーションの中では最も淡い」などと懲役8年が相当と主張していたことから、一審の判決を不服として控訴していました。

こうした中、東京高裁の田辺三保子 裁判長は3月17日、「友人関係を失いたくないという思いも、被害者からすれば身勝手な考えであって、被告の意思決定に対する非難の程度を弱める事情とは言えないとした原判決の評価に誤りはない」と指摘した上で、弁護側が「殺意は未必的で希薄なものだった」と強調していることに対し「意識障害に陥っている被害者を湖に突き落とすことを容認している以上、殺意の程度が強いと判断した原判決の判断に誤りはない」と退けました。

また、原判決では被告に有利な一般情状として反省の弁を挙げ、適切に考慮していることなどを理由に、「原判決の量刑が重過ぎて不当とは言えない」と述べ、控訴を棄却しています。

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