
後輩の職員に対して2年近くパワハラを繰り返した男性主任について、静岡県は停職6カ月の懲戒処分を行いました。
3月28日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは浜松土木事務所に所属する男性主任(30)で、2024年7月21日、不正に借り受けた鍵で土木事務所内に侵入し、嫌がらせをする目的で後輩職員が使用していたUSBメモリなどを盗んだうえ廃棄しました。
男性主任は同年11月に建造物侵入及び窃盗容疑で逮捕・起訴され、その後、罰金20万円の略式命令を受けています。
県によると、男性主任は2022年8月から後輩職員に対してパワーハラスメントを繰り返していて、ほかにも自席のパソコンから後輩職員のIDとパスワードを使って不正にログインし、受信メールを無断で削除したほか、所属職員の給与明細を共有フォルダに保存し、後輩職員が保存先を間違えたように偽装した上で「全員に謝るだけでは済まない。仕事には向き不向きがある」という内容のメールを送っていました。。
また、データベースへのアクセス権限を削除したり、起案文書の備考欄に後輩職員を名指しした上で「発達障害」と記載したり、後輩職員の休暇予定を複数回にわたって勝手に削除・変更したりするなど6つの行為がパワハラと認定されています。
パワハラ行為をめぐっては2024年9月に後輩職員から人事課に対して訴えがあり、同年12月に行われた県の聞き取りに対して男性主任が嫌がらせ行為を認めたということです。