部活動の指導中に用具やペットボトルを地面に投げつけたはずみで部員に当たり、ケガをさせたとして県立浜北西高校に勤める男性教師が戒告処分を受けました。
戒告処分を受けたのは県立浜北西高校の男性教師(63)で、2024年8月26日、自らが指導する部活動が他校と練習試合をした際、競技で使用する用具やペットボトルを地面に投げつけた結果、部員1人のすねやかかとに当たりケガをさせたほか、指導中に同部員の首を後ろからつかみました。
同じ日のうちに男性教師は被害に遭った部員本人と保護者には謝罪したものの、県教委に匿名の通報が複数寄せられたため学校が確認したところ、男性教師は概ね事実であることを認めました。
これを受け、男性教師は9月12日に校長から部活動の指導から外れるよう命じられていて、聞き取りに対しては「物を投げた行為は反省している。今後は物を投げない」と話しているということです。
なお、被害を受けた部員は打撲したものの治療を受けた後、9月5日から部活動の練習に復帰しています。
この懲戒処分をめぐっては、県教委が「生徒への不適切な言動」としていて、体罰と認定しなかった理由については「当時の状況等から判断した」と説明しています。