同僚隊員に暴行を加えケガをさせたとして、陸上自衛隊駒門駐屯地は男性3等陸曹について停職処分としました。また、3等陸曹の暴行について指導した際、犯行的な態度に腹を立て顔を平手打ちして全治1カ月のケガをさせたとして、男性2等陸曹も停職処分となっています。
3カ月の停職処分となったのは陸上自衛隊駒門駐屯地機甲教導連隊に所属する男性3等陸曹(30)で、2022年6月8日夜、日頃の不満から同僚隊員の顔や腕を殴ったり蹴ったりして下唇を切る全治約1週間のケガをさせました。
このため被害に遭った隊員が男性2等陸曹(38)に相談したところ、男性2等陸曹は男性3等陸曹を指導しましたが、その際、挑発するような発言や開き直ったような態度に腹を立て、男性3等陸曹の顔を平手打ちし、右耳の鼓膜を破る全治1カ月のケガをさせたことから、男性2等陸曹は停職6カ月の懲戒処分となっています。
駒門駐屯地によると、2人はいずれも「深く反省している」と話しているということです。
機甲教導連隊長の岩男保博 1等陸佐は「今後服務指導など隊員指導の徹底を図るとともに任務の遂行に邁進していく」とコメントしています。