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肝臓が断裂するほどの暴行で3歳長男が死亡も父親は懲役7年判決 交通事故に匹敵するほど強い力で腹を2回殴る 裁判長「死に至るまでの苦しみも察するにあまりある」

開廷前の法廷内(5月29日)

長男に激しい暴行を加え、死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は5月29日、「非難の程度は高い」などとして懲役7年の判決を言い渡しました。

傷害致死罪で懲役7年の判決を受けたのは磐田市に住む無職の男(26)で、判決では2025年1月、自宅で長男(当時3)に激しい暴行を加え、死亡させたことが認定されています。

5月29日の公判で、地裁浜松支部の来司直美 裁判長は「体格差のある当時3歳の実施に対して、一方的に腕をつかみ、腹部を拳で2回殴る暴行を加えており、暴行の強度は被害者の肝臓を断裂させるほど強いものであって危険な暴行態様」と指摘しました。

また、「被害者が訳もわからないまま実父に腹部を殴られた際に感じた痛みや大量出血する中で助けを求めることもできずに意識を失い、死に至るまでの苦しみも察するにあまりある」と述べ、犯行動機についても「被害者がおむつの交換時に粗相をしたことなどへの腹立ちを理由に犯行に及んでおり、短絡的かつ身勝手である」と非難しています。

男は裁判の中で「育児の負担によるストレスや夫婦関係が悪化したことによるストレスがあった」と話していましたが、来司裁判長は「ストレスを抱えることとなった主な原因は男が今後の収入や育児環境等の見通しを持たずに当時の勤務先を退職したことにあり、自らの行動が招いたもの」と断じ、「被害者への暴行を正当化する理由にならないことは当然」と切り捨てました。

その上で、弁護側が主張していた「男が幼い頃に父親から暴力を受けていたこと」「事件前に抑うつ反応と診断されていたこと」については、「育児や生活の状況に照らすと男の成育歴や精神状態が本県に与えた影響は小さいといえ、弁護人が指摘する事情を汲むことができない」として、検察側の求刑通り懲役7年の判決を言い渡しています。

判決後、男の弁護人は控訴しない考えを明らかにしました。

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