住民の訴えは棄却されました。
原告によりますと、静岡県沼津市のゴミ処理施設について、現在の焼却炉が稼働する前の1974年、住民と市は「新設をしない」との覚書を交わしていました。
しかし、市は現在の施設について耐震性に問題があるとして、2022年から隣接する敷地に新しい施設を建設する計画を進めています。
これに対し、住民など58人は「覚書に背き準備工事の費用を支払ったことは市に損害を与えた」として、約9500万円を頼重秀一 市長に支払うよう求める訴えを起こしていました。
5月28日の裁判で、静岡地裁は市の落ち度を一定程度認めた一方、市長の故意・過失は認められないとし、原告の訴えを棄却しました。
原告:
間違っているところはあるが、市長がOKを出したからこれは仕方がないというような判決だった
原告はこの判決を不服とし、控訴する方針です。
