
後輩隊員に暴行を加えケガをさせた陸士長について、陸上自衛隊 滝ヶ原駐屯地は停職7カ月とする懲戒処分を行いました。また、暴力行為について必要な報告をしなかったとして1等陸曹も戒告処分を受けています。
停職7カ月の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊 滝ヶ原駐屯地 普通科教導連隊 第2中隊に所属する陸士長(26)で、2021年6月、後輩隊員に対して平手打ちをして顔などに全治27日のケガをさせたほか、2023年11月にも別の後輩隊員に暴行を加えました。
暴力行為は職務中だけでなくプライベートな時間にも行われ、聞き取りに対し、陸士長は「態度が気に食わなかったので指導の一環としてやった。おもしろ半分でやったこともある」と話しているということです。
被害を受けた隊員は少なくとも複数人いて、陸上自衛隊は陸士長を書類送検しましたが2022年3月に不起訴となり、その後、隊員への聞き取りや処分の検討を進める中で2023年の暴力行為が起きました。
また、陸士長の上長にあたり、普通科教導連隊 第2中隊に所属する1等陸曹(53)は、暴力行為の被害者から相談を受けていたにもかかわらず必要な報告を怠ったとして戒告処分を言い渡されています。
1等陸曹は「被害者から問題を大きくしたくないと言われた」と釈明しているということです。
