
静岡県浜松市浜名区の期日前投票所で2月1日、投票用紙を誤交付するミスがあったことがわかりました。1月に小選挙区と比例代表の選挙で投票を終えていた住民に対して改めて投票用紙が交付され、2度目の投票を行ったということです。
浜松市浜名区選挙管理委員会によりますと、1日午後2時半頃、浜名区役所に設けられた期日前投票所で、衆議院議員選挙の投票用紙が1人の住民に誤って交付されました。
この住民は、1月28日にすでに衆議院議員選挙の小選挙区と比例代表の投票を済ませていて、2月1日から始まった国民審査の投票を行うために再び同じ期日前投票所を訪れていました。
本来投票することができない衆議院議員選挙の投票用紙を担当者が誤って交付していたということです。
午後3時過ぎに投票者数と投票用紙の交付枚数の確認を行ったところ数が合わなかったことからミスが発覚しました。
投票された衆議院議員選挙の投票用紙を特定することはできないため、有効票として取り扱われるということです。
浜松市選挙管理委員会は再び同じ誤りが発生しないよう他の区選挙管理委員会に対して注意を呼びかけています。
