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【速報】兄から尿を飲まされた上に性暴力を受け祖父母からは母親に暴力を振るうよう依頼されるなど壮絶な生い立ちの元警察官 裁判員裁判の結果は「懲役30年」の実刑判決 祖父母と長兄殺害の罪で

開廷前の法廷内(地裁浜松支部・1月15日)

浜松市の自宅で祖父母と長兄をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われている元警察官の男の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部の来司直美 裁判長は1月15日、懲役30年の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは静岡県警の元警察官の男(25)で、2022年3月、浜松市中央区佐鳴台にある自宅で祖父(当時79)・祖母(当時76)・長兄(当時26)の3人をハンマーで多数回殴るなどして殺害した罪に問われていました。

裁判の争点は大きく分けて2つで、そもそも被告が犯人であるかどうかという点と仮に犯人だった場合に刑事責任能力があるかどうかという点です。

裁判を通じて明らかになったのは被告の凄惨な生い立ちで、中学生の頃まで長兄から尿をかけられたり飲まされたりしていたほか性暴力を受け、父親からは暴力を振るわれていただけでなく、目の前で母親に暴行を加える姿を何度も見せられ、祖父母からは「金をあげるから母親に暴力を振るってほしい」と依頼されていたことがわかっています。

犯行当時、被告が本来の人格とは異なる複数の人格が現れる解離性同一症を患っていたことについては検察側・弁護側ともに争いはないものの、検察側は被告に同情しつつ、“別人格”の状態における犯行だとしても「自分の行為がしてもよいことか悪いことかを判断し、その判断に従って行動をコントロールすることができていたことは明らかであり、これらをする能力が著しく低下していたなどとは到底言えない」と指摘した上で、「いかに不遇な環境や体験があったとしても殺人が正当化される余地などない。結局、犯罪に及ぶことを考えたり選択したりするか否かは本人の思考や性格傾向が大きく影響している」と無期懲役を求刑していました。

これに対し、弁護側は事件の目撃者がいないことに加え、「“別人格”としての自白は信用性に欠ける」など反論した上で「慎重に考える必要がある」と第三者が犯人である可能性を示唆し、さらに、仮に被告が犯人であっても「別人格によるもので、行動を制御できない状態だった」と無罪を主張。

こうした中、地裁浜松支部の来司直美 裁判長は1月15日、懲役30年の実刑判決を言い渡しました。

法廷では現在も量刑の理由などが読み上げられています。

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