死刑判決が確定した袴田巖さんの再審の第3回公判が20日開かれ、検察側は最大の争点で犯行着衣とした5点の衣類について「ねつ造は非現実的で実現が不可能だ」と主張しました。
57年前、当時の清水市で一家4人を殺害したなどとして死刑判決が確定した袴田巖さん(87)について、10月27日からやり直しの裁判が始まっています。
静岡地裁で20日午前11時から始まった第3回公判では、犯行時の着衣として有罪判決の最大の根拠とされながら、東京高裁が裁判のやり直しを決定する際に「捜査機関によるねつ造の可能性」を指摘した5点の衣類について審理されています。
20日、検察側はいずれの衣類も袴田さんが着ていたものと酷似しているほか、事件後 袴田さんの実家からズボンの切れはしが見つかったなどとして、袴田さんが「犯行時に着用し事件後にみそタンクに隠した」と主張しました。
その上で検察側は「特徴が似ていて使用感のある衣類を捜査機関が用意するのは著しく困難」で「ねつ造は非常にリスクの高い賭けのようなもの。非現実的で実現は不可能」と主張しました。
一方、検察側の主張に対し弁護団は「根拠が薄く、犯行着衣だと確信できる内容はない」と批判しました。
小川秀世 弁護士:
(5点の衣類には)よくわからないというか、説明できないところがいっぱいあるのですが、そういうところを少し次回に整理していきたい
袴田さんの姉・ひで子さん:
やっぱりえん罪というのはなくならないなと思いました。(検察側が)何かウソを言っているみたいでね。しょうがないから聞いておりましたが、そんな状況でございます
次回の裁判は12月11日に開かれる予定で、5点の衣類について弁護側が反論する予定です。