死刑判決が確定した袴田巖さんのやり直し裁判で弁護側は事件直後の写真などを示し、「警察の証拠が不自然」などと主張しました。
57年前、当時の清水市で一家4人を殺害したなどとして死刑判決が確定した袴田巖さんのやり直し裁判は10月27日に静岡地裁で始まり、11月10日が2回目です。
10日の裁判では弁護側の証拠調べが行われ、被害者の傷の一部は犯行に使われたとされる「くり小刀」の刃の長さより深く、犯行に使われたのは事件後に見つかっていない被害者家族の包丁で、犯人が持ち去ったと主張しました。
また、事件現場で見つかり犯行時に袴田さんが着ていたとされる雨合羽について、警察が事件直後に撮影した写真には写っていないものの、その後に撮影したものには写っているとして不自然だと主張しました。
弁護団・小川秀世 事務局長:
(証拠ねつ造は)裁判の中で立証という所までいくかどうかは別の問題として「こちらはそう考えている」とはっきり申し上げたということですね。いろんな見方ができるし、工場に犯人が関わっていると はっきりいえるものではないということを(裁判官に)理解してもらえたと思っています
次回は犯行着衣とされる「5点の衣類」について、検察側が「袴田さんの物」とする主張をしていくということです。