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わいせつ医師に懲役7年6カ月の実刑判決 「診療目的だった」と主張も裁判長は「医療行為とは考えられない」と断罪

診察を装い少女にわいせつな行為をした上、その様子を撮影した強制わいせつの罪などに問われた小児科医の男に、裁判所は懲役7年6カ月の判決を言い渡しました。

判決によりますと、小児科医の男(44)は少女4人に診察を装って服を脱がせ、わいせつな行為をしたほか、4人を含む10人に対しその様子を動画で撮影しました。

5月9日の判決公判で地裁浜松支部の来司直美 裁判長は、男が「診療目的だった」と主張している点について、私物の携帯電話で撮影していたことなどから「医療行為とは考えられない」と指摘しました。

また、患者の信頼を利用した悪質で卑劣な犯行とした一方、一部の被害者に被害弁償金を支払っていることなどから懲役14年の求刑に対し懲役7年6カ月の判決を言い渡しました。

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