ニュース

自転車の”ながらスマホ”で懲役刑も…11月1日施行の改正道交法で罰則強化 酒気帯び運転も罰則対象

11月1日から道路交通法が改正され、スマートフォンを操作したり画面を注視したりして自転車を運転する行為、いわゆる「ながらスマホ」は懲役刑が加わるなど罰則が強化されます。

「ながら運転」のイメージ

スマートフォンを片手に自転車を運転操作する、いわゆる「ながらスマホ」は周りの状況を確認しにくくなり、歩行者や車に衝突するリスクが高まる危険な行為です。

県警によりますと2023年1年間に県内で発生した自転車が関係する人身事故は3043件で、このうち自転車の危険な運転や違反を伴う事故は全体の約8割を占めています。

スマホで通話したり、画面を見たりしながら自転車を運転した場合、これまでは県の公安委員会規則で5万円以下の罰金でしたが、11月1日から施行される改正道路交通法では6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金へと罰則が強化されます。

さらに事故を起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、自転車の酒気帯び運転にも新たに罰則が科せられ、酒を提供した人や自転車を貸した人も罰則の対象となります。

自転車利用者

警察官:(JR天竜川駅・10月29日)
ながらスマホはダメ、お酒を飲んでの運転はダメと罰則が強化されるので交通ルールを守って安全運転で宜しくお願いします

警察は自転車の利用者に罰則の強化について周知を図り、交通ルールを守るよう呼びかけています。

自転車利用者:
イヤホンの使用もしないように(学校から)言われていて、自分でもやらないようにしている

自転車利用者:
街の方に行ったりすると車が多いので(ながらスマホは)危ないなと思う。ぶつかりそうになっているのも見るので罰則化されてよかった

堀井泰孝 管理官

県警は悪質な違反者については警告をしたうえで刑事罰が科せられる赤切符を交付し、検挙するなど事故防止に努めていく方針です。

県警 交通企画課・堀井泰孝 管理官:
全国的にもいわゆるながらスマホによる交通事故は増加傾向にある。自転車は大変便利で手軽な乗り物ですが、ルールを守らなければ被害者あるいは加害者につながってしまう乗り物。”ながらスマホ”や酒気帯び運転について罰則化されたので、しっかりとルールを守って自転車に乗る時も安全運転に努めてもらいたい

自分自身や周囲の人を傷つけないために自転車のルールを守ることが求められています。

”ながらスマホ”の罰則について

自転車に乗る際の罰則がどのように厳しくなるのか、改めて確認してみましょう。

まず、スマホを操作したり注視したりして自転車に乗る”ながらスマホ”ですが、これまでは都道府県の公安委員会規則で5万円以下の罰金でした。

それが11月1日から6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

さらに事故を起こした場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

自転車の酒気帯び運転について

また、酩酊状態などの酒酔い運転に加えて、呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.15mg以上の場合に適用される酒気帯びでの自転車の運転も新たに罰則が科せられ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

そして、飲酒運転を行うおそれのある人への酒や自転車の提供も罰則が科せられます。

老若男女を問わず手軽な移動手段として親しまれる自転車ですが、人を傷つける凶器になりえますので運転には十分な注意が必要です。

静岡のニュースを発信!静岡で何が起きているのか。これからどうなるのか?丁寧に詳しくお伝えします
  • BLOG
  • Instagram
  • LINE
  • YouTube