9月26日に無罪判決が言い渡された袴田巖さんの弁護団が10月1日、静岡地検に対し控訴権の放棄を求める申し入れ書を提出しました。
58年前、当時の静岡県清水市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巖さんのやり直しの裁判は、9月26日、静岡地裁が無罪判決を言い渡しました。
こうした中、弁護団は10月1日、静岡地検に対して”5点の衣類”など判決でねつ造だと認められた証拠は科学的知見に基づいていて、検察が控訴をしたとしても無罪判決を覆すことは不可能だと主張しました。
その上で袴田さんの健康状態を考慮し、控訴の断念を求める申し入れ書を提出しました。
弁護団・笹森学 弁護士:
(”5点の衣類”の血痕の赤みという)この科学の問題についてはほとんど勝負がついている。これをもとに(検察が)論を展開することは、ほとんど出来ないだろうと考えている
裁判をめぐっては、10月10日までに検察が控訴しなければ袴田さんの無罪が確定します。