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捜査機関による証拠ねつ造を認定 “袴田事件”の再審で静岡地裁の判断は「無罪」 判決のポイントを解説

袴田巖さん

1966年に当時の静岡県清水市(現在の静岡市清水区)で一家4人が殺害された強盗殺人放火事件のやり直しの裁判で、静岡地裁は9月26日、起訴されている袴田巖さんに対して無罪を言い渡した。判決のポイントを解説する。

1980年に死刑が確定

1966年6月に当時の清水市にある味噌製造会社の専務宅で起きた一家4人強盗殺人放火事件をめぐっては、味噌工場の従業員だった袴田巖さん(88)が逮捕された。

袴田さんは当初こそ警察の苛烈な取り調べに屈し犯行を自供したものの、裁判では一貫して無罪を主張し、有力な証拠もなかった。

ただ、事件から1年2カ月後に味噌樽の中から大量の血痕の付いた衣類5点が見つかり、袴田さんは「自分のものではない」と訴えたものの、静岡地裁はこれを決定的な証拠として死刑を言い渡す。

そして、東京高裁が控訴を、最高裁が上告を棄却したことで1980年11月に死刑が確定した。

“5点の衣類”のDNA

第一次再審請求は静岡地裁、東京高裁、最高裁のいずれも棄却したが、第二次再審請求で潮目が変わる。

犯行着衣とされた前述の“5点の衣類”に付着した血痕のDNAを調べたところ、被害者のものとも、袴田さんのもととも一致しなかったのだ。

このため静岡地裁は2014年3月、“5点の衣類”について「袴田のものでも犯行着衣でもなく、後日ねつ造されたものであったとの疑いを生じさせる」などとして再審を決定。

“5点の衣類” 「黒」か「赤」か

この決定は、検察側の抗告を受けた東京高裁が「弁護側のDNA鑑定の方法について科学的原理や有用性に深刻な疑問があり信用できない」として一度は取り消されるが、最高裁は「有罪の証拠となった犯行時に着用したとする衣類に付いた血痕の色の変化について、専門的な調査が必要なのに審理を尽くさなかった」と指摘し、東京高裁に差し戻された。

審理の中で、弁護団は支援者と一緒に行った独自の実験結果から「長期間、味噌に漬けた衣類の血痕は“黒く”なる」と主張。さらに法医学の専門家に鑑定を依頼したところ、一般的な味噌と同じ塩分濃度と酸の強さに設定した液体を血液に加えると「数日、長くても数週間程度で血液は赤みを失い、茶色から黒っぽい色に変色することが証明できた」とした。血液中に存在するタンパク質で赤い色素を持つヘモグロビンは弱酸性と塩分濃度10%の環境下に置かれることで、分解され黒く変色するという。

これに対し検察側も“5点の衣類”が発見されるまでに要した1年2カ月と同期間をかけて血液の付着した布を味噌に漬ける実験を行い、その結果「赤みが残る可能性はある」と真逆の見解を示した。

こうした中、東京高裁は2023年3月に示した判断の中で「赤みは消失すると推測される」と指摘した上で「犯行着衣であることに合理的な疑いが生じる。無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」として、裁判のやり直しを決定。

さらに“5点の衣類”については「第三者が味噌漬けにした可能性がある。捜査機関による可能性が極めて高い」とまで踏み込んだ。

捜査機関によるねつ造認定

2023年10月から始まった再審公判では、検察側が“5点の衣類”について袴田さんが犯行時に着用し、味噌樽に隠したと改めて主張し、「捏造はどう考えても実行不可能で非現実的」と述べたのに対し、弁護側は「“5点の衣類”は何者かが袴田さんを犯人に仕立てるために捏造したものであり、そうした動機があって実行できたのは警察しか考えられない」と反論。

そして、静岡地裁は9月26日、無罪判決を言い渡した。

争点となった“5点の衣類”に関しては「赤みが残るとは認められない」とした上で、「捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされねつ造されたもの」と認定し、自白調書についても「黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発するおそれの極めて高い状況下で、捜査機関の連携により、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって獲得されていて、実質的にねつ造されたものと認められる」との見解を示している。

さらに、”5点の衣類”のうちズボンの切れ端も「捜査機関によってねつ造されたもので、証拠の関連性を欠く」と断罪し、計3つのねつ造を認めた。

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