静岡県熱海市の土石流災害で、盛り土を含む土地の現在の所有者が熱海市の斉藤市長に対し損害賠償を求めている裁判で、地裁沼津支部は9月18日、現所有者の請求を棄却しました。
現在の土地所有者は「盛り土をした前の所有者に措置命令を出さなかったのは違法行為であり、災害により土地の価値が失われた」などとして、熱海市の斉藤栄市長に対し10万円の損害賠償を求めています。
18日の判決公判で静岡地裁沼津支部は「仮に被告の過失などによって他人に損害を加えた場合でも、公共団体である熱海市に責任があり市長個人に責任はない」として、現在の土地所有者の請求を棄却しました。
判決を受け、現在の土地所有者の代理人は「門前払いの判決で、齊藤市長の責任についてはすでに係属している訴訟の中で追求していく」とコメントしています。